

はじめに
イベント等で御徒町南口駅前広場を使用する場合の使用手続きについてご案内いたします。
以下の「広場使用の手引き」を確認していただき、お手続きいただきますようお願い致します。
また、広場の使用範囲やイベント等の内容によっては各関係機関への手続きが必要な場合や、使用申請後には審査等が発生しますので、
広場の使用手続きはスケジュールに余裕を持って行うようにしてください。
台東区では特定の民族や国籍の人々を排除する差別的発言(ヘイトスピーチ)の解消に向けた啓発に取り組んでおります。
利用者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
広場への出店の手続きについて
イベント等で御徒町南口駅前広場の使用をお考えの方は、以下の手引きをご覧ください。
・ 使用できるイベント ・
01
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台東区及び御徒町駅周辺地域の活性化やまちの賑わい創出に寄与するもの
02
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台東区及び御徒町駅周辺地域の商業振興、観光振興、産業振興に寄与するもの
03

台東区及び御徒町駅周辺地域の環境整備、並びに環境対策等に寄与するもの
04

台東区及び御徒町駅周辺地域の交通安全対策、防犯・防災対策等に寄与するもの
04

日常的な賑わい創出を目的とするもの
04

テレビ、映画、コマーシャル等、商用目的の撮影
※台東区の定める「ロケ撮影におけるガイドライン」を参照してください
・ 使用の制限 ・
次に掲げる事由に該当する場合は使用できません。
1. 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた場合
3. 使用許可等の条件に違反した場合
5. 騒音等により、近隣より苦情等が発生した場合
7. イベントの内容等により、 危険を生じさせるおそれがある場合
9. 一般の広場利用者に危険を生じさせる恐れがある場合
11. 東京都拡声機暴騒音規制条例に反する場合
13. 東京都迷惑防止条例に反する場合
2. 使用の目的や条件に違反し、又は区長の指示に従わない場合
4. 法令若しくは要綱に違反し、又はそのおそれがある場合
6. 災害その他不可抗力により広場の利用ができなくなった場合
8. 広場の管理運営上、やむを得ない事由が生じた場合
10. 東京都屋外広告物条例、 及び東京都台東区景観条例の規定に反する場合
12. 東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に反する場合
・ 使用できる団体 ・
1. 国、地方公共団体(これらの機関を含む)または台東区
2. 台東区内でまちづくりを推進し活動している団体 ※1
3. 台東区内の町会、商店街、商店会及びこれらが中心となって組織された団体
4. 教育上の目的で使用する区内の幼稚園、認定こども園、保育園、小学校、中学校、高等学校、各種専門学校、専修学校又は大学の団体
5. エリアマネジメント団体 ※2
6. 台東区の後援、共済及び協賛(以下「区後援等」という。)の名義使用が認められたもの
※1 東京都台東区まちづくり活動推進団体補助金交付要網に規定する団体です。
※2 台東区と御徒町南口駅前広場周辺地区におけるエリアマネジメントに関する協定を締結した団体です。
*「広場を使用できる団体の区分」が上記の①から⑥に該当しない場合、主催は「御徒町駅南口商 店会」となりますので、区役所、警察、消防署、保健所への申請は、御徒町駅南口商店会長名での申 請となります。またポスター、チラシやSNSへの告知の際の主催の表記には「御徒町駅南口商店会」 をいれていただくことが、開催を許可する条件となりますので、ご注意ください。
申請は、御徒町駅南口商店会のエリアマエンジメント実行委員会が承ります。
申込はメールのみとなりますのでご了承ください。
1. 1年前:事前相談・予約」
※事前相談・予約の申し込みについてをご覧ください。
事前相談・予約の申し込みについて
まず、「御徒町南口駅前広場を使用するための手引き」をご一読ください。
実施主体が以下に該当する
1. 国、地方公共団体(これらの機関を含む)又は台東区
2. 東京都台東区まちづくり活動推進団体補助金交付要綱に規定する団体
3. 台東区内の町会、商店街、商店会及びこれらが中心となって組織された団体
4. 教育上の目的で使用する区内の幼稚園、認定こども園、保育園、小学校、中学校、高等学校、各種専門学校、専修学校又は大学の団体
5. 台東区の後援、共催及び協賛(以下「区後援等」という。)の名義使用が認められたもの
上記に当てはまる場合、相談窓口は「台東区都市づくり部地域整備第1課」となります。
次のQRコードから相談シートにすすんでください。

上記に当てはまらない場合、相談窓口は「御徒町駅南口商店会のエリアマネジメント委員会」となります。
下記手順でで進んでください。
2.60日前:事前協議・説明
松坂屋、御徒町駅南口商店会のエリアマネジメント委員会」と協議してください。
関係機関への申請方法他についての注意点などは、ここで説明いたします。
3.60日前より:関係機関に申請書を提出してください。
4.10日前まで:関係機関よりすべての承認書を受け取り、最初に相談した窓口 (「台東区都市づくり部地域整備第1課」
または「御徒町駅南口商店会のエリアマネ ジメント委員会」のいづれか)に、その旨を報告してください。
相談シートダウンロード
図面ダウンロード
図面記入例ダウンロード
広場出店料とキャンセル料について

以下の広場出店料を徴収いたします。
・広場使用許可が下りてから、開催日の8日前までに出店をキャンセルした場合、
正規出店料の50%のキャンセル料を請求いたします。
・開催日の7日前から当日の間に出店をキャンセルした場合、正規出店料の100%を請求いたします。
・商店会に無断でキャンセルした場合は、正規出店料の100%のキャンセル料を請求し、次回以降出店は許可いたしません。
・会期当日、台東区に「大雨注意報」「洪水注意報」が発令される見込みである場合は、
商店会よりイベント中止を勧告いたします。商店会の勧告に従いイベントを中止した場合は、出店料は徴収いたしません。
・準備日、撤収日としてご利用になる場合は、通常の出店料の半額を徴収いたします。
広場利用の申請業務の代行について
1) パンダ広場利用に関する複雑な申請等の業務の代行を、松坂屋上野店が承ります。
主な内容は以下の通りです。
・台東区、上野警察署、上野消防署など、関係機関との調整、各種申請
・近隣住民や施設利用者との調整
・隣接施設の利用調整

ご希望の場合は、広場利用申請の代行を承ります。

・広場使用の仮受付をしてから、広場使用許可が下りる前の段階で、業務委託業者との取引契約を取り交わしている場合は、正規料金の50%と警察申請費用¥2,100を、請求いたします。
・広場使用許可が下りてからのキャンセルの場合で、業務委託業者と取引契約を取り交わしている場合は、正規料金の100%と警察申請費用¥2,100を、請求いたします。
・準備日、撤収日としてご利用になる場合は、通常の業務委託料の半額を徴収いたします。
2) パンダ広場の広場利用の申請業務代行料」に含まれる内容
・パンダ広場の松坂屋のコンセント使用時の電気料金
*最大6台のキッチンカーが接続可能(合計40アンペアまで)
・パンダ広場横の松坂屋の広場給電盤使用時の電気料金
*仮設配電盤の設置が必要、要相談
・パンダ広場の松坂屋水道使用時の水道の料金
・松坂屋施設を利用した場合のゴミの廃棄料金
・松坂屋施設の控室の利用料金
*排水については、要相談
3) パンダ広場の広場利用の申請業務代行料」に含まれない内容(別途請求となります。)
・長テーブル
・丸椅子
・テーブルセット(イス4脚)
・テント
・配線カバー
・ベニヤ板(キッチンカーのタイヤ下敷き用)
・のぼり
・網ゴミ箱
*これ以外の什器をご希望の場合は、ご相談ください
*レンタル品の請求は複数の会社から行われる場合があります
*キャンセルの場合の費用については、要相談
広場出店料、申請 業務委託料 早見表
以下のチャートをご参照ください。

*「広場を使用できる団体の区分」が「表2」の①から⑥に該当しない場合、主催は「御徒町駅南口商店会」となりますので、区役所、警察、消防署、保健所への申請は、御徒町駅南口商店会長名での申請となります。またポスター、チラシやSNSへの告知の際の主催の表記には「御徒町駅南口商店会」をいれていただくことが、開催を許可する条件となりますので、ご注意ください。
*準備日、撤収日としてご利用になる場合は、通常の出店料の半額を徴収いたします。
<表1>

<表2 >

よくあるお問い合わせ
Q. パンダ広場の出店予約はいつから受け付けていますか?
A. 一般の方の出店予約は原則6か月前となっております。
Q. パンダ広場の出店が認可されるまで、どれくらいの時間が必要ですか?
A. 説明にあるとおり、多くの部署との交渉とすり合わせが必要ですので、遅くとも
Q. パンダ広場の設備はどうなっていますか?
A. パンダ広場には設備はございません。電気、給水などの設備はすべて松坂屋上野店所有の設備です。
松坂屋上野店との打ち合わせが必須です。排水設備はございませんが、打ち合わせの際にご相談ください。
Q. パンダ広場の利用にかかわる申請や打ち合わせが、複雑で面倒そうなのですが…
A. 申請や打ち合わせ、関係部署との調整の代行を、有料で代行しております。
